HNN <ハリネズミねっとわーく>

2008年04月19日

イラク派兵は違憲 まとめ-1 4月19日

「航空自衛隊の空輸活動は武力行使と一体」−。名古屋高裁が 17日、自衛隊のイラク派遣に初の違憲判断を下した。


自衛隊イラク派兵差止訴訟の会の表明


第1 【画期的な違憲判決である】


2008年4月17日、名古屋高等裁判所民事第3部(青山邦夫 裁判長、坪井宣幸裁判官、上杉英司裁判官)は、自衛隊のイ ラクへの派兵差し止めを求めた事件(名古屋高裁平成18年( ネ)第499号他)の判決において、「自衛隊の活動、特に航空自 衛隊がイラクで現在行っている米兵等の輸送活動は、他国によ る武力行使と一体化したものであり、イラク特措法2条2項、同3 項、かつ憲法9条1項に違反する」との判断を下した。


加えて、判決では、平和的生存権は全ての基本的人権の基礎 にあってその享受を可能ならしめる基底的権利であるとし、単に 憲法の基本的精神や理念を表明したにとどまるものではないとし、 平和的生存権の具体的権利性を正面から認めた。


判決は、理由中の判断で、自衛隊がイラクへ派兵された後の4 年にわたって控訴人らが主張してきたイラク戦争の実態と自衛隊 がイラク戦争の中でどのような役割を果たしているかを証拠を踏ま えて詳細な認定を行い、委託特措法及び憲法9条との適合性を 検討した。


その結果、正面から自衛隊のイラクでの活動が違憲であるとの司 法判断を下したものである。この違憲判決は、日本国憲法制定以 来、日本国憲法の根本原理である平和主義の意味を正確に捉え、 それを政府の行為に適用したもので、憲政史上最も優れた、画期 的な判決であると評価できる。


判決は、結論として控訴人の請求 を退けたものの、原告らを始め日本国憲法の平和主義及び憲法9 条の価値を信じ、司法に違憲の政府の行為の統制を求めた全ての 人々にとって、極めて価値の高い実質的な勝訴判決と評価できる ものである。


第2 【自衛隊イラク派兵差し止め訴訟の意義】


1990年の湾岸戦争への自衛隊掃海艇派遣以来、自衛隊の海外 活動が次々に拡大され、その間、全国各地で絶えることなく自衛 隊の海外派兵が違憲であるとする訴えを市民は提起し続けてきた。 しかし、裁判所は一貫して司法判断を避け、門前払いの判決を示し、 憲法判断に踏み込もうとしなかった。


しかし、今回のイラクへの自衛隊の派兵は、これまでの海外派兵と は質的に大きく異なるものであった。


第一は、アメリカ、ブッシュ政権が引き起こしたイラク戦争が明らかに違法な侵略戦争であり、自 衛隊のイラク派兵はその違法な侵略戦争に加担するものであったと いうことである。


第二は、自衛隊のイラク派兵は、日本国憲法下においてはじめて「戦闘地域」に自衛隊が展開し、米軍の武力行使と 一体化する軍事活動を行ったことであり、これは日本がイラク戦争に 実質的に参戦したことを意味しているという点である。


この裁判は、このような自衛隊のイラク派兵が、日本国憲法9条に違反し、日本国 憲法が全世界の国民に保障している平和的生存権を侵害している と原告らが日本政府を相手に訴えたものである。


日本政府は国会でもイラクで自衛隊が行っている活動の詳細を明ら かにせず、実際には参戦と評価できる活動をしている事実を覆い隠し、 本訴訟においても事実関係については全く認否すら行わない異常な 態度を最後まで貫いた。国民には秘密の内に憲法違反の自衛隊は 兵の既成事実を積み重ねようとする許しがたい態度である。


私たちはこの裁判で、自衛隊の活動の実態を明らかにするとともに、 日本政府が国民を欺いたままイラク戦争に参戦していることを主張、 立証してきた。そしてまた、日本政府が立法府にも国民にも情報を 開示しないまま、米軍と海外で戦争をし続ける国作りを着々と進めて いる現実の危険性を繰り返し主張してきた。そして、今、行政府のこ の暴走を食い止めるのは、憲法を守る最後の砦としての役割が課せ られている司法府の責任であることを強く主張してきた。


第3 【憲法と良心にしたがった歴史的判決】


本日の高裁民事3部の判決は、原告の主張を正面から受け止め、 イラク派兵が持つ歴史的な問題点を正確に理解し、憲法を守る裁 判所の役割から逃げることなく、憲法判断を行った。


判決は、憲法9条の規範的意味を正確に示した上で、航空自衛隊 が現実に行っている米兵の輸送活動を、憲法9条が禁止する「武力 行使」と認定し、明らかに憲法に違反していると判断した。


我が国の憲法訴訟は、違憲判断消極主義と評価されるような政府 ・国会の判断にたいする過剰な謙抑により、憲法の規範性が骨抜き にされ続け解釈改憲とすら評される事態を進めてきた。


自衛隊の違 憲性については、過去に長沼ナイキ基地訴訟第一審判決(札幌地 裁昭48・9・7)で、自衛隊を違憲とした判断が唯一見られるだけで、 それ以後、自衛隊及びその活動の違憲性を正面から判断した判決 は一つとして見られない。


ましてや、高裁段階の判断としては、本日 の名古屋高裁民事第3部の判決が戦後唯一のものである。憲法と 良心に従い、憲法を守り、平和と人権を守るという裁判所の役割を認 識し、勇気をもって裁判官の職責を全うした名古屋高裁民事第3部 の裁判官に敬意を表するものである。


本判決は、我が国の憲法裁判史上、高く評価される歴史的判決と して長く記憶されることになるであろう。


イラクへの自衛隊派遣を違憲とした本判決は、現在、議論されている 自衛隊の海外派兵を前提とする様々な活動について、憲法違反に該 当しないかどうかについての慎重な審議を要求することになる。憲法と の緊張関係を無視して違憲の既成事実を積み重ねるためにイラク特 措法を制定し、国会での審議すら実質上無視するような政府の姿勢 は厳しく断罪されなければならない。この判決を機に自衛隊の存在と その活動について憲法の立場から厳しくチェックがなされなければなら ない。


また、この判決は、この裁判の原告となった3000名を越える市民(全 国の同種訴訟に立ち上がった5000名を越える市民)が声を上げ続け た結果、生み出されたものである。日本と世界の市民の平和を希求す る思いがこの判決を生み出したのである。


さらに、日本国憲法、とりわけ憲法9条がなければ出されることのない 判決である。この判決は、平和を希求する市民が日本の平和憲法の 力を活かした結果生み出したものである。 日本国憲法の価値を示す画期的な判決として、この判決を平和を願う 全ての市民とともに喜びたい。


第4 【自衛隊はイラクからの撤兵を】


我が国は三権分立を統治原理とし、かつ法の支配を統治原理としてい る立憲民主主義国家である。三権の一つであり、かつ高等裁判所が下 した司法判断は、法の支配の下では最大限尊重されるべきである。行 政府は、立憲民主主義国家の統治機関として、自衛隊のイラク派兵が 違憲であると示したこの司法判断に従う憲政上の義務がある。


私たちは、今日このときから、この違憲判決を力に、自衛隊のイラクから の撤退を求める新たな行動を開始するとともに、「政府の行為によって 再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意」し、「全世界 の国民がひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有 することを確認」した日本国憲法の理念を実現するための行動を続ける ものである。


小林武・愛知大教授(朝日新聞より)


自衛隊のイラク派兵が違憲であること、平和的生存権が具体性を持つ 権利であることの2点をきわめて明解に認めた歴史に残る判決だ。期待 以上の内容に涙を禁じ得なかった。今まさに進行中の政策が『違憲』と 断罪されたことに、政府がどう応えるか注目したい


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担当者
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