2008年04月21日
そんなの関係ねえ 4月21日
イラクへの空自輸送機派遣が違憲との判断が出ました。
自衛隊のイラク派遣は違憲として、愛知県などの弁護士と各地の住民らが国を相手に、 派遣差し止めと慰謝料などを求めた訴訟の控訴審判決が17日、名古屋高裁であり、 青山邦夫裁判長(高田健一裁判長代読)は「米兵らを空輸した航空自衛隊の活動は戦争放棄を規定した憲法9条1項に違反する」 との判断を示した。派遣差し止めと慰謝料請求の訴えは認めなかった。
青山裁判長は、イラクの現況について「国際的な武力紛争が行われ、特にバグダッドは戦闘地域に該当する」と認定。 その上で空自が2006年7月以降、米国の要請を受け、クウェートからバグダッド空港に多国籍軍の兵士を輸送している点について 「多国籍軍の戦闘行為に必要不可欠な軍事上の後方支援」と指摘し、 「他国による武力行使と一体化した行動で、自らも武力行使を行ったとの評価を受けざるを得ず、イラク特措法や憲法に違反する」と述べた。 (時事通信)
判決としては国側の勝訴の形をとったため、国側は上告が出来ず、確定するそうです。 名古屋高裁の「違憲判断」は「傍論」(判決ではない部分であり、法律的強制力を持たない)で示されています。
福田首相はこの判決について「傍論だ。判決は国が勝った」と述べ、 今後の影響については「問題ない。特別どうこうすることはない」と語りました。 空自の活動は継続されるわけです。
空自がクウェートからバグダッド空港に多国籍軍の兵士を輸送している点について、
「多国籍軍の戦闘行為に必要不可欠な軍事上の後方支援」
「他国による武力行使と一体化した行動で、自らも武力行使を行ったとの評価を受けざるを得ず、イラク特措法や憲法に違反する」
「米兵らを空輸した航空自衛隊の活動は戦争放棄を規定した憲法9条1項に違反する」
と憲法9条1項とイラク特措法に違反するとの判断を示しました。 とても明快で筋の通った論理だと思います。 しかも高裁判決です。地裁のそれとは訳が違います。
行政を相手取った裁判の場合、地方裁判所では国民側の勝訴となっても、 上告され高等裁判所、最高裁判所と持ち上がるにつれ行政側有利の判決になっている今の司法の中で、 高裁で違憲判断が示された意味はとても重いと言えます。
今回の裁判の証人の山田朗・明治大学教授は 「現代戦では輸送等の補給活動も戦闘行為の重要な要素である」という趣旨を話しましたが、これは世界の常識です。
一方で、このような意見もあります。
「傍論の部分で違憲判断を出し、請求を却下して、
国側が上告できないように手足を縛ったまま好き勝手な意見だけ述べたやり方は汚い」
「プロ市民や左翼活動家は、全国で同じ様な裁判を同時に多数起こし、
その中で今回のようなレアなケースだけを引き合いに出して、勝った勝ったと騒ぎ立てている」
「違憲としたのは判決じゃなくて傍論で、違憲判断は裁判官の個人的意見に過ぎない。
判決は原告の要求を退けているから国の勝利で、違憲だと騒ぐのはマスコミの印象操作だ」
と言われれば、その通りかもしれません。
マスコミの印象操作、それはその通りでしょうね。 多くの地方新聞では「きわめて常識的な判断」「違憲判断の意味は重い」「イラクからの引き上げを検討せよ」と主張しています。
しかし、最大手・読売新聞の社説では「イラクでの自衛隊の活動などに対する事実誤認や、法解釈の誤りがある。 極めて問題の多い判決文である。」と主張しています。どちらの方が印象操作だと思いますか?
意見判断を示した青山裁判長は先月末で依願退官しました。 何のために依願退官してまで最後に違憲判断を示したのでしょうか? 私が思うに、今まで自衛隊に関する憲法判断を避けてきた司法の限界を突破したかったのではないでしょうか。
違憲判決を示せば、国側は上告し、最高裁で違憲判断ごと却下されるからです。 それを「問題のある裁判長」として片付けてしまっていいのでしょうか。 そうまでしないと違憲判断すら示せない日本の司法とは何なのかと思います。 青山裁判長に続く裁判官は今後現れるのでしょうか。
また、高村外務大臣は「外務大臣をやめて暇でもできたら読んでみますよ」と述べました。 判決を支持するしないに関わらず、政府は司法判断を尊重すべきです。 憲法の最終的な解釈権は司法にあり、司法が違憲の解釈を示した以上、 それを尊重するのが法治国家のあるべき姿だと思います。 そうでなければ法治国家としての資格を失い、政府が非難する某独裁国家と変わらないのではないでしょうか。
かつて小泉元首相は「自衛隊の活動している地域は非戦闘地域である」と言いました。 昨年1月の自衛隊法改正で、自衛隊の海外活動が本来任務に格上げされました。 インド洋では、海上自衛隊が給油活動を再開しました。 政府・与党は今、自衛隊の海外派遣を随時可能にする「恒久法」の成立を目指しています。 武器使用の要件を緩和し、「防衛」のために他国の軍隊と一緒に武力行使しようというものです。 限りなく憲法9条を拡大解釈し、ついにここまで来てしまいました。
そもそも、イラク開戦の大義とした「大量破壊兵器の保有」「国際テロ組織アルカイダとの関係」は、 今やアメリカですら間違いだったことを認めており、 その大義を理由にイラク開戦を支持した小泉元首相、政府もその間違いを認めるべきです。
今回の判決は、対米協力を重視し自衛隊派遣ありきの姿勢を続ける政府へイラクへの自衛隊派遣を検証するよう迫るものです。 メディアも情報公開が不十分で実態が見えにくいイラク戦争に国民の関心を喚起する必要があります。
航空幕僚長が定例会見で「そんなの関係ねえ」と言いましたが、 この一言に政府の本音が集約されていると思いました。
記者:片桐
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